用語集【や行】
遺言者の死亡と共に、法律上一定の効力を発生させることを目的とする意思表示です。、相手方のない単独行為で、原則として書面(遺言書)で行わなければなりません。
遺言の内容を実現する「遺言の執行」を行う者。相続手続きに関する一切の権限を持ち、法律的な財産管理、執行の権限を持っています。遺言執行者は、遺言者が遺言の中で予め指定しておくこともできますが、指定が特に無かった場合には、遺言利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立を行って選任してもらうこともできます。遺言執行者選任の申立を行うことができるのは、相続人・受遺者などの利害関係人で、申立先は相続開始地の家庭裁判所になります。
遺言は民法その他の法律で定められた事項(法定事項)についてのみなすことができます。それ以外の事項を遺言しても法的には意味をもちません。
■相続に関すること
- 推定相続人の廃除 又は廃除の取消し
- 相続分の指定又は指定の委託
- 遺産分割方法の指定又は指定の委託
- 遺産分割の禁止
- 遺産分割に関する共同相続人間の担保責任について指定
- 特別受益の持戻し免除
- 遺贈の減殺方法の指定
■相続財産の処分に関すること
- 遺贈
- 財団法人の設立(寄付行為)
- 信託の設定
■身分に関すること
- 子の認知
- 未成年後見人、未成年後見監督人の指定
■遺言の執行に関すること
- 遺言執行者の指定又は指定の委託
- 遺言執行者の職務内容の指定
などです。
法律上は養子縁組できる人数に制限はありませんが、相続税の計算上(「遺産にかかる基礎控除額」「相続税の総額」「死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額」の計算上)は「法定相続人」として認められる養子の数は次の通りに制限されています。
(ア)被相続人に実子がある場合・・・1人
(イ)被相続人に実子がいない場合・・・2人
ただし、次の者は実子とみなされ、「養子の数の制限」は受けない。
(ア)民法上の特別養子一般の養子は相続財産を実親、養親の両者から相続する権利があります。しかし、特別養子は養親の相続財産に対してのみ相続権を有し、実親からの相続権はありません。
(イ)配偶者の実子(連れ子)で被相続人の養子となった者