相続法の改正①(自筆証書遺言の方式緩和)

自筆証書遺言の方式が1部緩和されました。

この法改正は,平成31年1月13日から施行されております。

施行日前に作成された自筆証書遺言書には適用されませんので注意して下さい。

《改正内容》

改正前までは,遺言者が全文自筆で遺言書を書くことが要件となっておりましたが,改正後は,財産目録を自書以外での方法で作成することができます。つまり,パソコンやワープロソフトで財産目録を作成したり,不動産の登記事項証明書や預貯金通帳のコピーなどを財産目録として使用することもできることになります。ただし,目録を自書以外の方法で作成する場合には,毎葉(両面に記載がある場合には両面)に署名押印が必要になります。

 

【新】(自筆証書遺言)
第968条 自筆証書によって遺言をするには,遺言者が,その全文, 日付及び氏名を白書し,これに印を押さなければならない。
2  前項の規定にかかわらず,自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997 条第1頁に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には,その目録については,白書することを要しない。この場合において, 遺言者は,その目録の毎葉(白書によらない記載がその両面にある場合にあっては,その両面)に署名し,印を押さなければならない。
3  自筆証書(前項の目録を含む。) 中の加除その他の変更は,遺言者が,その場所を指示し,これを変更した旨を付記して特にこれに署名し,かつ,その変更の場所に印を押さなければ,その効力を生じない。

 

【旧】(自筆証書遺言)
第968条 同上につき省略
2  自筆証書中の加除その他の変更は,遺言者が その場所を指示し,これを変更した旨を付記して特にこれに署名し,かつその変更の場所に印を押さなければ,その効力を生じない。