遺言に関する基礎知識
(1) 遺言事項
①遺言でできること
遺言は法律で定められた事項に限りすることができ、遺言をすることによって法律的な効力が生じます。遺言でできる事項を遺言事項といいます。
法定遺言事項
相続に関する 遺言事項 |
推定相続人の廃除、廃除の取消 |
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相続分の指定、指定の委託 | |
特別受益の持戻しの免除 | |
遺産分割方法の指定、指定の委託、相続させる遺言 | |
遺産分割の禁止 | |
共同相続人の担保責任の減免、加重 | |
遺贈の減殺の割合の指定 | |
相続以外に行う 遺産の処分に 関する事項 |
遺贈 |
信託の設定 | |
一般財団法人の設立 | |
遺言の執行に 関する事項 |
遺言執行者の指定、指定の委託 |
身分関係に 関する事項 |
認知 |
未成年後見人、未成年後見監督人の指定 | |
その他 | 祭祀承継者の指定 |
遺言の撤回 | |
生命保険金の受取人の変更 |
これらは、生前行為によってもできものと遺言によってのみできるものとに分けることができます。
②遺言によっても生前行為によってもできる事項
(a)信託の設定
信託とは、一定の目的に従って財産の管理又は処分をさせるために、他人 に財産権の移転その他の処分をさせることをいいます。
(b)遺贈(贈与)
遺言によって財産の処分の全てが許されるわけではなく、例えば、遺言に よって「借り入れをする」とか遺言によって「抵当権の設定契約をする」などは認められません。
(c)一般財団法人の設立
(d)子の認知
認知は、戸籍法上の届出によって効力が生じますが、遺言によって認知をする 場合には、遺言の効力が生じた時に認知の効力が生じます。
(e)推定相続人の廃除又はその取消
(f)祭祀承継者の指定
③遺言によってのみできる事項
(a)遺言執行者の指定又は指定の委託
遺言執行者は、一人でも数人でも構いません。
遺言執行者が必要であるにも関わらず、遺言による執行者の指定又は指定の委託がなされていない場合には、家庭裁判所で遺言執行者を選任します。
(b)未成年後見人又は未成年後見監督人の指定
未成年者に対して、最後に親権を行う者で管理権を有する者は、遺言で未 成年後見人又は未成年後見監督人を指定することができます。
(c)相続分の指定又は指定の委託
法定相続分は民法により定められておりますが、亡くなった方の遺言で法 定相続分と異なる相続分を指定することができます。
(d)遺産分割方法の指定又は指定の委託
妻には自宅の土地建物、長男にはアパート、次男には現預金を与えるとい うように、個々の財産をどのように配分するかを指定することができます。
現物分割による配分方法のみならず、換価分割や代償分割、共有分割等、 分割方法を自由に指定することができます。
(e)遺産分割の禁止
被相続人は、五年以内の期間を定めて、遺産分割を禁止することができま す。
遺産分割禁止の遺言がある場合、相続人はその期間中、遺産分割協議によ る分割はもちろんのこと、家庭裁判所に対して調停や審判を申し立てる事もできません。
(f)相続人の担保責任の指定
相続人は、他の相続人に対し、売主と同様の担保責任を負います。
一人の相続人が相続財産中の債権を取得した場合、他の相続人は、遺産分割をする時、もしくはその債権が弁済される時における債務者の資力を担保しなければなりません。また、担保責任を負う相続人の中で資力を有しない者があるときは、他の全ての相続人がその相続人の無資力分を担保しなければなりません。
このような相続人間の担保責任を遺言で変更することができます。
(g)遺贈の遺留分減殺方法の指定
遺留分減殺の順序については、全ての遺贈は贈与より先に減殺することにな っております。遺贈が複数ある場合には、その価額に比例して遺留分の減殺請求をしなければなりません。
ただし、遺言で別段の定めをすることができ、別段の定めをしておけば、 遺贈の減殺請求については、価額に比例して同時にする必要はありません。
(2) 遺言能力
①遺言能力とは
遺言は財産関係、身分関係に影響を及ぼす法律行為であり、判断能力(意思能力)が必要です。
また、遺言を有効になし得る年齢が法定されており、満15歳に達した者に遺言能力が認められています。満15歳に達していれば、法定代理人の同意を得ることなく遺言をすることができます。
成年被後見人の場合、遺言をする時に本心に復し意思能力を有していれば有効に遺言をすることができます。但し、医師二人以上の立会が必要です。
被保佐人は、不動産の売却など法律に定める一定の重要な財産に関する法律行為をするには、保佐人の同意が必要ですが、法律に定める一定の行為であっても、保佐人の同意なく有効に遺言をすることができます。
一方、満15歳に達しない者は遺言をすることはできず、たとえ意思能力を有していても、その遺言は無効です。
②遺言を行う能力の判断
判例の多くは、遺言者のこれまでの生活状態、遺言書作成の具体的経過、遺言者の症状についての医学的判断及びその法的評価、遺言書の内容などの諸事情を詳細に認定したうえで、遺言者の遺言当時の能力の有無を判断しています。