土地の相続登記,登録免許税の特例措置について

租税特別措置法第84条の2の3「土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置」について
相続により土地の所有権を取得した相続人が,当該土地の所有権の移転登記をしないまま死亡し、その者の相続人等が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に、その死亡した相続人を登記名義人とするために受ける当該相続による所有権移転登記に対する登録免許税が免税となる措置が創設されました。
個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行の日から平成33年3月31日までの間に、相続登記の促進を特に図る必要がある一定の土地について相続による所有権の移転を受ける場合において、当該移転登記の時における当該土地の価額が10万円以下であるときは、当該移転登記に対する登録免許税が免税となる措置が創設されました。

租税特別措置法第84条の2の3

(相続に係る所有権の移転登記の免税)
第84条の2の3 個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。
2 個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第〇〇〇号)の施行の日から平成33年3月31日までの間に、土地について相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、当該土地が相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして政令で定めるものであり、かつ、当該土地の当該登記に係る登録免許税法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額が10万円以下であるときは、当該土地の相続による所有権の移転の登記については、登録免許税を課さない。