よくあるご質問
お客様からお寄せ頂くご質問と、その回答をご紹介いたします。
ご不明な事やご相談などがございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
相続に関するQ&A
-
- 1. 不動産の名義を弟名義にしたいのですけれど時間と費用はどれぐらい必要ですか?
-
数人の相続人がいて、不動産を弟さんが相続するという遺産分割協議を通常は行います。
手続きの流れの概略は以下となります。
- 亡くなられた方の出生~死亡までの戸籍謄本等を取得(戸籍等によって相続人を確認します。)
- 相続人の方に相続関係説明、必要な手続きの説明、相続財産の把握(遺言の有無や遺産分割協議、必要手続きのチェック)
- 登記申請の為の遺産分割協議書や法務局への上申書等作成
- 上記書類が全て揃えば登記申請
- 相続登記完了及び完了報告
通常ご依頼を受けてから1ヶ月程度で完了いたします。「書類は揃っている、急ぎでしてほしい」等の要望にはできるだけ応えますが、最速でも1~2週間程度は必要です。
費用は以下となります。
- 基本パック(料金のページ参照) 68,000円
- 遺産分割協議書1通作成 20,000円
- 登録免許税(不動産価格の0.4%) 実 費
- 戸籍謄本等 実 費
- 戸籍等取得郵送料他 実 費
合計しますとおおよそ100,000円位~となります。
-
- 2. 不動産の名義は亡くなった父のままだけれど大丈夫ですか?
-
お母様と子供たちが相続人の場合、家族内の事ですので、相続についての話もまとまりますが、もしその内の一人が亡くなってしまった場合、その亡くなった人の相続人にもお父様の相続権が発生します。
当初の相続人の別の一人が続いて亡くなってしまった場合、その亡くなった人の相続人もお父様の相続権が発生します。
このように、相続問題をほっておくとだんだんだんだん相続人が増えてきて、今まで話をしたことも無い人と、ましてや見たことも聞いた事もない人と、お父様の相続について遺産分割の話をしなければならなくなります。
家族や近親者だけならば、遺産分割の話もまとまりやすいですが、全然知らない人が遺産分割の話に入ってくると話がまとまらず、遺産分割の調停や裁判に発展することもよくある話です。
遺産分割の話や相続登記は早めに済ましておきましょう。
-
- 3. 父が亡くなる前にみんなで決めた遺産分割協議は有効ですか?
- 相続の開始前、つまりお父様が亡くなる前に相続の放棄をする事はできません。お父様が亡くなった後、相続人全員で遺産分割の話をしなければならず、お父様が亡くなって初めて相続人が確定するからです。
-
- 4. 法律で決まっている相続人、相続分はどうなっているのですか?
-
-
第1順位 配偶者と子供
配偶者 相続財産の1/2
子 供 相続財産の1/2
子供が3人の場合(各子供の相続分は等分です)
1人目 1/2×1/3=1/6
2人目 1/2×1/3=1/6
3人目 1/2×1/3=1/6 -
第2順位 配偶者と親や祖父母(直系尊属) 子供がいない場合
配偶者 相続財産の2/3
親や祖父母 相続財産の1/3 -
第3順位 配偶者と兄弟姉妹 子供も親や祖父母もいない場合
配偶者 相続財産の3/4
兄弟姉妹 相続財産の1/4
兄弟姉妹が3人の場合(各兄弟の相続分は等分です)
1人目 1/4×1/3=1/12
2人目 1/4×1/3=1/12
3人目 1/4×1/3=1/12
基本は上記の通りです。例外として、養子縁組がある場合や結婚離婚を繰り返し、そのたびに子供を産んでいる場合等は相続分の計算が複雑になる可能性があります。
-
第1順位 配偶者と子供
-
- 5. 入籍していない(内縁関係)けれども相続はできますか?
- 残念ながらできません。特別な場合を除いて相続財産を取得する事はできません。
-
- 6. 息子の嫁に世話になったので相続させたいけれどどうすればよいですか?孫への相続は?
- 通常は相続関係が発生しませんので、遺言書を書くしかありません。どの財産を息子の嫁に遺贈する、孫に遺贈すると遺言書を残しましょう。
遺言に関するQ&A
-
- 1. 便箋を買ってきましたが、これに書いても大丈夫ですか?パソコンやワープロで印字してもいいですか?
-
自筆証書遺言の有効要件は、全文、日付、氏名を自書して押印することです。従いまして、便箋に書いても大丈夫です。
極端な例では、新聞折り込みのチラシの裏に書いても有効は有効です。しかし、大事な遺言をチラシの裏に書いてと本物かどうか疑われる可能性もあります。
全文、日付、氏名を自書することが要件ですので、パソコンやワープロでの印刷では遺言書は有効になりません。
-
- 2. 遺言書を書きたいけれどどれぐらいの費用がかかりますか?
-
遺言書の種類によりますが、以下が目安です。
自筆証書遺言の原案作成であれば 35,000円
保管もいたしますと 年間12,000円遺言者がお亡くなりになり遺言の執行をすることになりますと、別途 料金が必要になります。
公正証書遺言の場合は、以下となります。
基本料金 50,000円
立会証人料金 10,000円
公証人手数料 実費
-
- 3. 以前書いた遺言書をやめて、新しく書きたいのですが?
- 遺言はご本人の最終意思です。何度でも書き直すことができます。そして、日付の一番新しい遺言が有効となります。従前の古い遺言は全く無効かと言えばそうではなく、新しい遺言と相反する部分が無効となって、反しない部分は一応有効です。
-
- 4. 夫婦で一枚の遺言書を書いたのですが大丈夫ですか?
- 残念ながら無効です。夫婦二人でいわゆる共同遺言は認められていません。遺言内容を単独で取り消したり、訂正したりできなくなるからです。