用語集【た行】

相続開始時点において、相続人となるべき者が死亡またはその他の理由(相続欠格、廃除)により相続権を失っている場合に、当該相続人の子供等が、相続権を失った相続人に代わって、相続することをいう。例えば、父親Xが亡くなった時に、本来相続人となるべき子供Yが既に死亡しており、Yの子供Zがいる場合、ZはYに代わってXの財産を相続します。この代襲相続は、直系卑属および兄弟姉妹にしか認められていません。

相続財産の全部または一部を特定の相続人が相続する代わりに、その相続人が他の相続人に対して自分が所有している金銭(代償交付金という)やその他の財産を与えて、他の相続人の相続分を満たす遺産分割の方法。

宅地は、登記簿上の筆ごとではなく、利用単位となっている1画地の宅地ごとに評価します。ここでいう利用単位とは、自用地(自分で使っている宅地・自宅敷地・空地等)、貸宅地(他人に貸している宅地)、貸家建付地(貸家を建てている宅地)等のことをいいます。

建物の評価は、固定資産税評価額に基づいて評価する。ただし、宅地の場合と同様、利用状況により評価額が異なります。

(ア)自用建物(自宅、別荘)自用建物の評価額=固定資産税評価額(×1.0)

(イ)貸付用建物貸付用建物は利用に制限があるいう観点から、一定の評価減の適用があります。建物の全部が貸し付けられているのではなく、一部しか貸し付けられていない場合には、賃貸割合を乗じて計算します。 貸付用建物の評価額=固定資産税評価額(×1.0)×(借家権割合×賃貸割合)

プラスの財産もマイナスの財産も、相続財産の全てを無制限・無条件に相続すること。単純承認するための手続きは不要で、次の場合は当然に単純承認したものとみなされます。

  1. 相続人が相続の開始があったことを知った日から3ヶ月経ったとき
  2. 限定承認、相続放棄を選択する前に、相続財産の全部または一部を処分したとき
  3. 限定承認、相続放棄を選択した後でも、相続財産の全部または一部を隠匿、消費し、または、限定承認をする際に提出する財産目録に記載しなかったような場合

最初から定期に一定の贈与を行うことを約束した贈与契約。贈与契約書に「10年間毎年110万円ずつ贈与する」と書いた場合などがこれに当たります。なお、定期贈与となる場合は、贈与税の基礎控除は1回しか使えないことになります。

例えば父と息子が同じ飛行機に搭乗していて墜落事故により死亡した場合、どちらが先に死亡したのかを判別することは事実上困難となる。そこで、このような場合には、民法上、同時に死亡したものと推定されます。これが「同時死亡の推定」です。

同時に死亡したと推定されると、両名の間に相続は起きないため、父の相続に関して息子は相続人にならず、息子の相続に関しても父は相続人にはなりません。

相続人が誰も居ないため、家庭裁判所により相続財産管理人が選任された後、一連の手続きを経て相続人の不在が確定した場合には、特別縁故者への相続財産の分与がなされます。特別縁故者とは、被相続人と一定の特別の縁故があった者を言います。一般的には、内縁の夫や妻、生計を同じくしていた者、療養看護に努めた者などがあたるとされています。

共同相続人中に、被相続人から、遺贈をうけ、又は婚姻、養子縁組のため、もしくは生活の資本として贈与を受けることを特別受益といいます。

共同相続人の具体的な相続分の算定は、被相続人が死亡時に有していた財産を基礎として算定しますが、共同相続人中に被相続人から特別受益を得ている者がいる場合、その価額を相続財産に加算して各相続人の具体的相続分を計算します。

特別受益は遺産の前渡しと考えられるため、すでに相続財産から出てしまっている財産を相続分計算上は相続財産に加える(持ち戻す)ことを特別受益の持戻といいます。

被相続人が遺言などで特別受益の持戻をしないという意思表示をしておけば、その意思表示に従うことになります。これを特別受益の持戻の免除といいます。

特別養子縁組は、子の利益、福祉のために特に必要がある場合に、養親となる者の請求に基づいて家庭裁判所の審判によって成立します。特別養子と実方の父母およびその血族との親族関係が終了します。

  1. 養親となる者は、配偶者の有る者でなければなりません。
  2. 養親となる者は、満25歳以上でなければなりません。ただし、夫婦の一方が25歳以上であれば、もう一方は20歳以上でかまいません。
  3. 特別養子は6歳未満でなければなりません。ただし満6歳に達する以前から養親となる者のもとで引き続き看護されていた場合には8歳未満でも特別養子になることができます。