用語集【ま行】

土地は敷地全体の評価額に持分割合を乗じて評価します。建物は、該当居室の固定資産税評価額に基づいて評価します。

相続や遺贈により財産を取得した者が、民法上の法定相続人に該当し、かつ20歳未満であった場合には、以下の算式で計算した金額をその者が納める相続税から控除することができます。

未成年者控除=(20歳-未成年者の年齢)×6万円 ※未成年者の年齢に端数がある場合は切り捨て。(13歳9ヶ月⇒13歳)

民法上の相続財産ではないが、実質的に相続財産と同視することができるものとして、相続税法上課税財産に含める下記のものをいいます。

  1. 死亡保険金(被相続人が保険料を負担していたもの)
  2. 死亡退職金(死亡後3年以内に支給が確定したもの)
  3. 生命保険に関する権利

相続税の申告期限までに遺産分割が成立しなかった場合でも、相続税の申告は申告期限までに行わなければなりません。この場合は、法定相続人法定相続分通りに相続したものと仮定して申告することとなります。そして、その後正式に遺産分割協議が成立した時点で、それに基づき各人の納付税額を確定させる申告を再度行います。

具体的には、負担する相続税額が増加する場合には修正申告を、減少する場合には更正の請求を行います。なお、この場合の修正申告には期限はないが、更正の請求は遺産分割協議が成立したときから4ヶ月以内に行う必要があります。