用語集【は行】

被相続人の財産形成に貢献している点などを考慮し、配偶者の相続税額を軽減する制度。これにより配偶者は、法定相続分もしくは課税価格1億6,000万円までの財産を相続しても相続税は課税されないことになります。婚姻期間の長短は関係なく、相続開始時の配偶者に適用されます。

被相続人に対して虐待や侮辱を行い、推定相続人に対して著しい非行を行った特定の相続人に相続させることがどうしても許せないと考えるような事情がある場合に、被相続人が家庭裁判所に請求して、その相続人の相続権を失わせる制度の事をいいます。

遺言による廃除請求も可能です。ただし、廃除される相続人は「遺留分のある推定相続人」に限られます。

次のものを相続税の非課税財産と定められています。

(ア)墓地、仏壇、仏具(日常礼拝の用に供するもの)

(イ)死亡保険金のうち一定額相続人が受取った死亡保険金のうち、500万円×法定相続人の数の金額までは非課税とされています。複数の相続人が死亡保険金を受取った場合は、各相続人が適用を受けることができる非課税金額は、非課税金額の総額を各相続人が受け取った死亡保険金の割合で按分して計算します。

(ウ)死亡退職金のうちの一定額相続人が受取った死亡退職金は、死亡保険金と同様に500万円×法定相続人の数の金額までは非課税となります。複数の相続人が死亡退職金を受取った場合の各相続人の非課税金額や、法定相続人の数については、死亡保険金の非課税の取扱いと同じです。

(エ)弔慰金等被相続人の死亡により相続人その他の者が被相続人の勤務していた会社から受取る弔慰金、花輪代、葬祭料等については、次に掲げる金額を弔慰金等に該当する金額として取扱い、非課税とされています。なお、この金額を超える部分がある場合には、その超えた部分については死亡退職金等に該当するものとして取扱います。 弔慰金の非課税枠a.被相続人が業務上で死亡した場合 被相続人の死亡時の普通給与×36ヶ月分b.被相続人が業務以外で死亡した場合 被相続人の死亡時の普通給与×6ヶ月分

(オ)国、地方公共団体等へ寄付をした場合の一定要件を満たす財産相続または遺贈により財産を取得した者が、相続税の申告期限までに国、地方公共団体、特定の公益法人等に対して一定要件を満たす相続財産の寄付をした場合には、その寄付をした財産は相続税計算上課税財産に含めないこととされています。

贈与税の非課税財産は次のように定められている。

(ア)法人からの贈与により取得した財産(所得税・住民税の対象となる)

(イ)扶養義務者から贈与を受けた生活費、教育費

(ウ)宗教・慈善・学術その他公益を目的とする事業を行う者が贈与により取得した財産で、公益事業に供することが確実なもの(財産を取得したときから2年以内に公益事業の用に供した場合に限る)

(エ)その他

亡くなった人。財産を残した人。

婚姻外で生まれた子。非嫡出子の相続分は、嫡出子(婚姻関係にある男女の間に生まれた子)の相続分の2分の1となります。

内容を秘密にして偽造、隠匿等を防止する遺言のことです。

(ア)遺言内容を適当な用紙に記載する。代筆・ワープロによる作成でも可能。最後に遺言者が署名・押印する。

(イ)遺言書書面を封筒に入れ、遺言者が封印する。

(ウ)封印した遺言書を公証役場へ持参し、遺言者が公証人と証人2名の前で自己の遺言書である旨、及び住所・氏名を申述する。

(エ)公証人が日付等を封紙に記入した後、遺言者・証人共に封紙に署名・押印する。

従来の住所または居所を去って容易に帰来する見込みのない者をいいます。必ずしも、生死不明である必要はありません。

受遺者に一定の給付をなすべき義務を負担させる遺贈です。受遺者は遺贈の承認により財産を取得することができますが、同時に負担の履行義務を負うことになります。受遺者は遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ負担した債務を履行すべき義務を負います。

負担付遺贈は包括遺贈の場合にも、特定遺贈の場合にも認められています。

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

相続税を一括納付や延納によって金銭で納付することができない場合に限って、その困難とする金額を限度に相続財産そのもので納めることが認められています。これを物納といいます。

要件としては、申告期限までに物納申請書および物納財産に応じた必要書類を提出すること、物納適格財産であること、等が挙げられます。なお、物納は相続税だけに認められております。

物納財産の収納価額(国が引き取る価格)は、原則として、相続税の課税価格の計算の基礎となった相続税評価額となる(小規模宅地等の評価減の特例を受けた土地を物納する場合は、当該特例適用後の価額。)物納した場合に収納価額が取得価額を上回っていたとしても計算上の売却利益に対する所得税・住民税の課税されません。

物納できる財産は、相続によって引継いだ日本国内にあるものに限られており、かつ順位も下記の通り決められています。

第一順位 国債および地方債、不動産(底地を含む)および船舶

第二順位 社債および株式、並びに証券投資信託または貸付信託の受益権

第三順位 動産

なお、上記の財産であっても、質権等の担保権の目的となっている財産や、所有権の帰属について係争中の財産、共有となっている財産(ただし共有者全員が物納する場合は除く)については、物納は認められていません。

民法で定められた、相続人になれる人。被相続人の配偶者と、被相続人の血族関係にある者で相続人になる順位が決まっています。

■配偶者・・・戸籍上婚姻関係にある配偶者は常に相続人となります

■血族相続人・・・次の順で相続人になる順位が決まっています

  1. 被相続人の子供、孫など『直系卑属』
  2. 被相続人の父母、祖父母など『直系尊属』
  3. 被相続人の兄弟姉妹

民法で定められている、相続財産の相続割合のことをいいます。

  • 相続人が配偶者と直系卑属の場合・・・配偶者1/2,直系卑属1/2
  • 相続人が配偶者と直系尊属の場合・・・配偶者2/3,直系尊属1/3
  • 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合・・・配偶者3/4,兄弟姉妹1/4

遺言による相続分の指定がある場合や遺産分割協議により、法定相続分と異なる相続分を取得する事も可能です。

民法の規定に従って相続等により取得する財産を言います。土地、借地権、建物、預貯金、有価証券、ゴルフ会員権、宝石、家庭用動産など、金銭に見積もることが可能なものは、全て相続税の対象となる。