用語集【あ行】
遺言や指定分割がない場合に、相続人全員で行う、遺産分割のための話し合いを遺産分割協議という。そして、協議で合意した内容を書面にしたものが遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議書は、不動産の移転登記や株式、預金の名義変更の時に必要となります。
被相続人が遺言により相続人または相続人以外の第三者に財産の全部または一部を贈与する事。
包括遺贈(財産の全部または一部を、一定の割合を示してする遺贈)と、特定遺贈(特定の遺産の遺贈)とがある。
被相続人の配偶者、直系尊属、直系卑属に留保されている相続財産の割合をいいます。兄弟姉妹には認められていません
遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人である時は3分の1であり、その他の場合は2分の1です。
被相続人が遺贈または贈与をした結果、遺留分を侵害された相続人が、遺贈または贈与を具体的遺留分を保全するのに必要な限度で減殺することができる権利の事です。減殺請求をすることにより、遺留分相当の財産を取り戻すことができます。
ただし、遺留分権利者が「相続が開始されたことおよび減殺すべき遺贈または贈与があったことを知った時」から1年、また相続開始から10年で遺留分減殺請求権は時効により消滅します。
遺留分の権利は非常に強い権利であり、遺言者の遺言によってできる財産処分の自由を制約することになります。そこで、被相続人が自分の財産を自由に処分できるようにするために、相続開始前に家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄することができます。
この場合、共同相続人の一人が遺留分の放棄をしても、他の共同相続人の遺留分には影響しません。
相続税を一括納付することができない場合に、次の要件を全て満たせば一括納付が困難な金額を限度として相続税の納付を分割払いすることができる制度をいいます。
- 相続税額が10万円超である
- 金銭納付を困難とする理由がある
- 担保を提供できる(延納税額50万円未満かつ延納期間3年以下の場合は不要)
延納できる最長期間および利子税率は、延納申請者が取得した相続財産における不動産の割合によります。また、支払方法は年1回の元金均等払いです。