遺言書に記載する付言事項条項

遺言書に記載する、ひとつの付言事例です。あくまでもひとつの付言事例ですので、各人の具体的な個別内容により、記載方法や内容が変わりますので注意して下さい。

①-1 生前の生活に感謝している場合。

(付言事項)

遺言者は、良き妻と子供たちに支えられて、明るい家庭を築けたうえに平穏で楽しい人生を送ることができたことに感謝しています。

今後とも家族お互い助け合って仲良く幸せな人生が送れることを切に願っております。

①-2 生前の生活に感謝している場合。

(付言事項)

遺言者は、平穏で明るい人生を送ることができたことに感謝しております。

私には、法律上の親族に相続人はいませんが、人間関係においては非常に恵まれ、まわりの人々に支えられてその生涯を送ることができたことに本当に感謝しており、将来、私に寿命が来たとき、財産の引継ぎが円滑に進むようにとの思いから遺言書を作成しました。

①-3 生前の生活に感謝している場合。

(付言事項)

弟Gには、永年にわたりお世話をかけ、精神的にも時には金銭的にも私を支えてくれ大変感謝しております。私がこのように平穏で明るい人生を送ることができ、満ち足りた気持ちで生活できたことは、弟Gのおかげといっても過言ではありません。

財産の引継ぎについては、専門職であるTを遺言執行者として定めておきますので、安心して手続を進めて下さい。お世話をかけた弟Gに全財産を引き継ぎますので、私の気持ちを理解していただき、どうか全てを受け取って下さい。

②-1 遺留分減殺請求権を行使しないでほしい場合。

(付言事項)

姪のXには、身の周りの世話や時には金銭的にもお世話になり大変感謝しております。遺言者がこのように生活できてきたのは、姪Xのおかげといっても過言ではありません。

お世話になった姪Xに全財産を引き継ぎますので、私の気持ちを理解していただき、どうか誰も争わず、遺留分減殺請求権の行使や遺言者の財産の分配等を請求しないで下さい。

②-2 遺留分減殺請求権を行使しないでほしい場合。

(付言事項)

遺言者は、長男Bは会社勤めが長く、安定した生活、家庭を築き、長女Cも嫁ぎ先で安定した生活、家庭を築いている。妻Aは遺言者が死亡した後は独居となるので、遺言者の有する一切の財産を相続させるものであり、遺言者の気持ちを理解して長男B及び長女Cは妻Aに対して遺留分減殺請求権を行使しないでほしい。

②-3 遺留分減殺請求権を行使しないでほしい場合。

(付言事項)

遺言者は、長男Bに住宅購入資金として現金3000万円を贈与した。その生前贈与の事を考えて遺言者の全財産を妻Aと長女Cに相続させる。

よって、長男Bは遺留分減殺請求権を行使しないでほしい。

③-1 遺留分減殺請求権を行使させない場合。

(付言事項)

遺言者は、次男Dは定職にも就かず、競馬や競艇ばかりに没頭して多額の借金を背負い、遺言者には金銭をせびるばかりであった。

長女Cは他家へ嫁いだにもかかわらず、遺言者と遺言者の妻Aの面倒をほんとうによくみてくれたので、遺言者の財産を妻Aと長女Cに相続させるものである。次男Bは自身の生活の見直しや、将来の生活を考えてもらうためにも遺言者の財産は一切相続させない。

よって次男Dは遺留分減殺請求権も行使してはならない。

③-2 遺留分減殺請求権を行使させない場合。

(付言事項)

遺言者の三男Eに遺言者の財産を一切相続させない理由は、三男Eは、遺言者の妻A困らせ、紛議を起こした後一切疎遠となり音信不通となった為です。

よって三男Eは遺留分減殺請求権を行使してはならない。