その他の遺言条項

遺言書に記載する、ひとつの条項事例です。あくまでもひとつの記載事例ですので、各人の具体的な個別内容により、記載方法や内容が変わりますので注意して下さい。

1.予備的な遺言条項

①-1 相続財産の全てを相続させる場合。

第○条  遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、配偶者A(  年  月  日生 )に相続させる。

第○条  遺言者より先にまたは遺言者と同時に前記記載の配偶者Aが死亡した場合には、遺言者の有する一切の財産を、長男B(  年  月  日生 )に相続させる。

①-2 相続財産の全てを相続させる場合。(財産の種類を掲げる場合)

第○条  遺言者は、遺言者の有する動産、不動産、預貯金、その他遺言者の有する一切の財産を、配偶者A(  年  月  日生 )に相続させる。

第○条  遺言者より先にまたは遺言者と同時に前記記載の配偶者Aが死亡した場合には、遺言者の有する動産、不動産、預貯金、その他遺言者の有する一切の財産を、長男B(  年  月  日生 )に相続させる。

②-1 予備的に相続財産の全てを遺贈する場合。

第○条  遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、配偶者A(  年  月  日生 )に相続させる。

第○条  遺言者より先にまたは遺言者と同時に前記記載の配偶者Aが死亡した場合には、遺言者の有する一切の財産を、遺言者の姪であるZ(  年  月  日生 )に遺贈する。

②-2 予備的に相続財産の全てを遺贈する場合。(財産の種類を掲げる場合)

第○条  遺言者は、遺言者の有する動産、不動産、預貯金、その他遺言者の有する一切の財産を、配偶者A(  年  月  日生 )に相続させる。

第○条  遺言者より先にまたは遺言者と同時に前記記載の配偶者Aが死亡した場合には、遺言者の有する動産、不動産、預貯金、その他遺言者の有する一切の財産を、遺言者の姪であるZ(  年  月  日生 )に遺贈する。

2.祭祀に関する遺言条項

① 祭祀主宰者を指定する場合。

第○条  遺言者は、遺言者の葬儀、納骨及び遺言者の祖先の祭祀を主宰すべき者として長男B(  年  月  日生 )を指定する。

② 祭祀主宰者を指定して相続させる場合。

第○条  遺言者は、遺言者の葬儀、納骨及び遺言者の祖先の祭祀を主宰すべき者として長男B(  年  月  日生 )を指定する。

2  墓地及び○○家の墓、仏壇など祭祀に関する一切の財産を前記長男Bに相続させる。

3.遺産分割を禁止する遺言条項

① 一定の期間遺産分割を禁止する場合。

第○条  遺言者は、遺言者の有する一切の財産の分割について、相続開始の時から5年間禁止する。

第○条  遺言者より先に、または遺言者と同時に前記記載の配偶者Aが死亡した場合には、遺言者の有する一切の財産を、長男B(  年  月  日生 )に相続させる。

② 解除条件付で一定の期間遺産分割を禁止する場合。

第○条  遺言者は、遺言者の有する一切の財産の分割について、相続開始の時から5年間禁止する。

2  前項の定めにかかわらず、遺言者の三男D(  年  月  日生)が成人した場合には、遺言者の有する一切の財産について、遺産分割協議により分割することができる。