その他の遺言条項
遺言書に記載する、ひとつの条項事例です。あくまでもひとつの記載事例ですので、各人の具体的な個別内容により、記載方法や内容が変わりますので注意して下さい。
1.予備的な遺言条項
①-1 相続財産の全てを相続させる場合。
第○条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、配偶者A( 年 月 日生 )に相続させる。
第○条 遺言者より先にまたは遺言者と同時に前記記載の配偶者Aが死亡した場合には、遺言者の有する一切の財産を、長男B( 年 月 日生 )に相続させる。
①-2 相続財産の全てを相続させる場合。(財産の種類を掲げる場合)
第○条 遺言者は、遺言者の有する動産、不動産、預貯金、その他遺言者の有する一切の財産を、配偶者A( 年 月 日生 )に相続させる。
第○条 遺言者より先にまたは遺言者と同時に前記記載の配偶者Aが死亡した場合には、遺言者の有する動産、不動産、預貯金、その他遺言者の有する一切の財産を、長男B( 年 月 日生 )に相続させる。
②-1 予備的に相続財産の全てを遺贈する場合。
第○条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、配偶者A( 年 月 日生 )に相続させる。
第○条 遺言者より先にまたは遺言者と同時に前記記載の配偶者Aが死亡した場合には、遺言者の有する一切の財産を、遺言者の姪であるZ( 年 月 日生 )に遺贈する。
②-2 予備的に相続財産の全てを遺贈する場合。(財産の種類を掲げる場合)
第○条 遺言者は、遺言者の有する動産、不動産、預貯金、その他遺言者の有する一切の財産を、配偶者A( 年 月 日生 )に相続させる。
第○条 遺言者より先にまたは遺言者と同時に前記記載の配偶者Aが死亡した場合には、遺言者の有する動産、不動産、預貯金、その他遺言者の有する一切の財産を、遺言者の姪であるZ( 年 月 日生 )に遺贈する。
2.祭祀に関する遺言条項
① 祭祀主宰者を指定する場合。
第○条 遺言者は、遺言者の葬儀、納骨及び遺言者の祖先の祭祀を主宰すべき者として長男B( 年 月 日生 )を指定する。
② 祭祀主宰者を指定して相続させる場合。
第○条 遺言者は、遺言者の葬儀、納骨及び遺言者の祖先の祭祀を主宰すべき者として長男B( 年 月 日生 )を指定する。
2 墓地及び○○家の墓、仏壇など祭祀に関する一切の財産を前記長男Bに相続させる。
3.遺産分割を禁止する遺言条項
① 一定の期間遺産分割を禁止する場合。
第○条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産の分割について、相続開始の時から5年間禁止する。
第○条 遺言者より先に、または遺言者と同時に前記記載の配偶者Aが死亡した場合には、遺言者の有する一切の財産を、長男B( 年 月 日生 )に相続させる。
② 解除条件付で一定の期間遺産分割を禁止する場合。
第○条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産の分割について、相続開始の時から5年間禁止する。
2 前項の定めにかかわらず、遺言者の三男D( 年 月 日生)が成人した場合には、遺言者の有する一切の財産について、遺産分割協議により分割することができる。