遺言執行者に関する遺言条項

遺言書に記載する、ひとつの条項事例です。あくまでもひとつの記載事例ですので、各人の具体的な個別内容により、記載方法や内容が変わりますので注意して下さい。

1.遺言執行者を指定する遺言条項

① 遺言執行者を司法書士と指定する場合。

第○条  遺言者は、本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。

住所 ○○○
職業 司法書士
氏名 A(  年  月  日生 )

② 遺言執行者を長男Bに指定する場合。

第○条  遺言者は、本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。

長男B(  年  月  日生 )

③ 遺言執行者の職務権限を定める場合。

第○条  遺言者は、本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。

住所 ○○○
職業 司法書士
氏名 A(  年  月  日生 )

2  遺言者は、遺言執行者に対し次の権限を付与し、その手続きの履行を委任する。

ア.相続財産の調査、収集、管理に関する件。
イ.不動産、預貯金、株式その他相続財産の名義変更、解約及び払い戻しに関する件。
ウ.貸金庫の開扉、解約及び内容物の取り出しに関する件。
エ.相続財産の換価、売却処分に関する件。
オ.その他本遺言を執行するために必要な一切の行為に関する件。

④ 遺言執行者に復任権を与える場合。

第○条  遺言者は、本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。

住所 ○○○
職業 司法書士
氏名 A(  年  月  日生 )

2  遺言執行者は,本遺言を執行する為必要と認めたときは、代理人をして遺言執行させることができ、その選任については遺言執行者に一任する。

⑤ 遺言執行者の指定を委託する場合。

第○条  遺言者は、本遺言の遺言執行者の指定を次の者に委託する。

住所 ○○○
職業 ○○○
氏名 A(  年  月  日生 )

⑥ 遺言執行者の死亡又は辞退に備えて遺言執行者の指定を委託する場合。

第○条  遺言者は、本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。

配偶者A(  年  月  日生 )

2  指定した遺言執行者が死亡または遺言執行者に就任しない場合は、新たな遺言執行者の指定を次の者に委託する。

住所 ○○○
職業 ○○○
氏名 X(  年  月  日生 )

⑦ 遺言執行者の死亡又は辞退に備えて予備的に遺言執行者を指定する場合。

第○条  遺言者は、本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。

配偶者A(  年  月  日生 )

2  指定した遺言執行者が死亡または遺言執行者に就任しない場合は、新たな遺言執行者として次の者を指定をする。

住所 ○○○
職業 ○○○
氏名 X(  年  月  日生 )