相続させる遺言条項
遺言書に記載する、ひとつの条項事例です。あくまでもひとつの記載事例ですので、各人の具体的な個別内容により、記載方法や内容が変わりますので注意して下さい。
1.一般的な遺言条項
①-1 相続財産の全てを相続させる場合。
第○条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、配偶者A( 年 月 日生 )に相続させる。
①-2 相続財産の全てを相続させる場合。(財産の種類を掲げる場合)
第○条 遺言者は、遺言者の有する動産、不動産、預貯金、その他遺言者の有する一切の財産を、配偶者A( 年 月 日生 )に相続させる。
② 土地を相続させる場合。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の土地を、配偶者A( 年 月 日生 )に相続させる。
土地
所在
地番
地目
地積
③ 建物を相続させる場合。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の建物を、配偶者A( 年 月 日生 )に相続させる。
建物
所在
家屋番号
種類
構造
床面積
④ マンション(敷地権登記付)を相続させる場合。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、配偶者A( 年 月 日生 )に相続させる。
一棟の建物の表示
所在
建物の名称
専有部分の建物の表示
家屋番号
建物の名称
種類
構造
床面積
敷地権の目的たる土地の表示
所在及び地番
地目
地積
敷地権の表示
敷地権の種類
敷地権の割合
⑤ マンション(敷地権登記なし)を相続させる場合。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、配偶者A( 年 月 日生 )に相続させる。
一棟の建物の表示
所在
建物の名称
専有部分の建物の表示
家屋番号
建物の名称
種類
構造
床面積
土地
所在
地番
地目
地積
共有持分○○分の○
⑥ 預金を相続させる場合。
第○条 遺言者は、遺言者名義の次の預金債権を、配偶者A( 年 月 日生 )に相続させる。
A銀行 B支店 普通預金
口座番号 ○○○
⑦ ゆうちょ銀行の貯金を相続させる場合。
第○条 遺言者は、遺言者名義の次のゆうちょ銀行に対する貯金債権を、配偶者A( 年 月 日生 )に相続させる。
通常貯金 記号○○○ 番号○○○
⑧ 上場株式を相続させる場合。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の株式を、配偶者A( 年 月 日生 )に相続させる。
証券会社 ○○証券株式会社 ○○支店
口座名義人 住所○○○
名義人 ○○○
口座番号 ○○○
銘柄 ○○株式会社 普通株式
数量 ○○○株
2.割合を定めて相続させる遺言条項
①-1 相続財産の全てを一定の割合を定めて相続させる場合。
第○条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、配偶者A( 年 月 日生 )に3分の1、長男B( 年 月 日生 )に3分の1、長女C( 年 月 日生 )に3分の1づつ相続させる。
①-2 相続財産の全てを一定の割合を定めて相続させる場合。
第○条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を次の割合でそれぞれ相続させる。
配偶者A( 年 月 日生 ) 3分の1
長男B( 年 月 日生 ) 3分の1
長女C( 年 月 日生 ) 3分の1
②-1 土地を一定の割合を定めて相続させる場合。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の土地を、配偶者A( 年 月 日生 )に3分の1、長男B( 年 月 日生 )に3分の1、長女C( 年 月 日生 )に3分の1づつ相続させる。
土地
所在
地番
地目
地積
②-2 土地を一定の割合を定めて相続させる場合。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の土地を次の割合でそれぞれ相続させる。
配偶者A( 年 月 日生 ) 3分の1
長男B( 年 月 日生 ) 3分の1
長女C( 年 月 日生 ) 3分の1
土地
所在
地番
地目
地積
③ 以降は一般的な遺言条項を参考にして下さい。
3.特定の相続財産をそれぞれ相続させる場合。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の土地を配偶者A( 年 月 日生 )に相続させる。
土地
所在
地番
地目
地積
第○条 遺言者は、遺言者名義の次の預金債権を長男B( 年 月 日生 )に相続させる。
A銀行 B支店 普通預金
口座番号 ○○○
第○条 遺言者は、前○条記載の土地及び前条記載の預金債権を除く、遺言者の有する一切の財産を長女C( 年 月 日生 )に相続させる。
4.胎児に相続させる場合。
第○条 遺言者は、遺言者名義の次の預金債権を遺言者の妻A( 年 月 日生 )が懐胎している胎児に相続させる。
A銀行 B支店 普通預金
口座番号 ○○○