代襲相続① 私は相続人だと思うのですが・・・
ご相談内容
大阪在住のAさんが事務所に来られて相談を受けました。
内容は、私は相続人だと思うのですが、親類とかが相続人ではないと言うそうです。
親類同士で、相続財産についてトラブルになるのは嫌だし、かといって本当は相続人なのに、相続財産を全くもらえないのも嫌だし・・・ということで、本当のところはどうなのか、つまり相続人なのか相続人ではないのかはっきりとさせたいとの事でした。
今回お亡くなりになられたのは、おじいさんのXさんとXさんの兄弟のYさんです。事故で、お二人とも同時に死亡したそうです。Xさんには子供(Aさんのお父さん達)がいたのですが、Yさんは生涯独身で、子供はおらず、兄弟相続となるそうです。そして、AさんのおとうさんBさんは数年前に亡くなっております。
そこで、AさんはXさんとYさんの相続人かどうかの確認をしたいとの事でした。
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- 代襲相続について説明して下さい。
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被相続人が死亡する前に相続人となるべき者(推定相続人)が死亡その他の事由により相続権を失った場合において、その者が受けるはずであった相続分をその者の直系卑属が相続する事をいいます。
被代襲者は、被相続人の子又は兄弟姉妹であり、直系尊属及び配偶者については代襲相続は認められません。
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- Aさんの相続関係について説明して下さい。
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①Xさん(おじいさん)とAさんの相続関係について
Aさんはおじいさんの相続ができるかという事ですが、Aさんの場合、お父さんのBさんがXさんより先に亡くなっていますので、お父さんの相続分をAさんがお父さんに代わって相続する、いわゆる代襲相続することになります。つまりAさんはXさんの相続人となります。②Yさん(おじいさんの兄弟)とAさんの相続関係について
Aさんはおじいさんの兄弟の相続ができるかという事ですが、Aさんの場合、Xさんの相続分をBさんが代襲相続し、Bさんの相続分をAさんが代襲相続する、いわゆる再代襲相続できるかということになります。結論は、兄弟相続の場合、再代襲は認められません。つまり、AさんはYさんの相続人とはなれません。代襲者である子の子について更に代襲原因となる事実が発生すれば、再代襲が行われますが、兄弟姉妹の子(②のXさんの子Bさん)については再代襲はいたしません。
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- 同じXさんの相続だと思うのですが、どうしてこのような差があるのですか?
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一方は、被相続人Xさん、被代襲者Bさん代襲者Aさんとなり、代襲相続の関係にあります。
もう一方は、被相続人Yさん、被代襲者Xさん、再被代襲者Bさん再代襲者Aとなり、再代襲相続の関係にあります。従って、兄弟姉妹の子については再代襲はいたしません。実は、昭和37年の改正民法では、本件のような再代襲も認めていましたが、いわゆる「笑う相続人」が出現するという批判があり、昭和55年の民法改正で再代襲は認めないこととなったものです。
Aさんの相続関係について上記のようになる事を説明し納得していただきました。ただ、この相談はこのままでは終わらず、実はBさんが亡くなった後、Xさんは寂しくなってAさんを養子にしていたそうです。つまり、AさんはXさんの子供としての相続地位も持っていたのです。
という事は、最終的には、Xさんの相続では、Xさんの子供としての相続分と、Bさんの代襲相続分がある事になり、Yさんの相続では、Xさんの代襲相続分があることになります。つまり、AさんはXさんYさんの両方の相続人となります。
総括
相続人となっているのかなっていないのか、親類の間でもはっきりしない事案が多々あります。
本当は少しでも相続財産がもらえるのならもらいたいというのが事実です。かといって、親類同士でトラブルになるのも嫌だし、「がめつい」と思われるのも嫌なものです。
第3者である相続に関する専門家とともに話し合いを行えばスムーズに解決できる場合もあります。みなさんが相続人だと思っていても相続人でなかったり、逆の場合もあります。相続関係は複雑で、相続開始年月でも相続人が変わってしまう場合もあります。
相続問題でトラブルになる前に相続に関する専門家にご相談下さい。