遺留分③ 遺留分の放棄って・・・

ご相談内容

大阪在住のAさんから連絡を受け、ご自宅に訪問させていただき相談を受けました。

Aさんのご家族は、Aさんご夫婦と長男、長女、次男です。長男と長女は独立して、それぞれ生活しておりますので、Aさん夫婦は次男夫婦と同居しております。

Aさんの財産は自宅の土地家屋と農地、アパートがあるそうです。次男夫婦は同居しており、時間があるときは農業も手伝いますので、Aさん夫婦は次男に自分の財産を相続させようと考えています。

Aさんは長男、長女に相続を放棄してもらおうと思っているとの相談を受けました。

  1. Aさんの場合、相続放棄をしてもらえば大丈夫ですか?
    Aさんの死亡後であれば、相続放棄をしてもらえば大丈夫ですが、Aさんの生きているうちには、相続放棄はできません。被相続人の生前に相続人が相続放棄をできることになると、相続人の本心ではなくても被相続人の圧力により、相続放棄させられてしまう可能性が生じるからといわれております。
  2. Aさんの場合、全財産を次男に相続させると遺言書を作成すれば大丈夫ですか?
    子供には、遺留分がありますので、長男、長女から遺留分を主張されればやはり次男は全財産を相続する事はできません。ちなみに現在の長男、長女の遺留分はAさんの全財産の2分の1です。
  3. Aさんの全財産を現在確定的に次男に相続させることはできませんか?
    一つ方法として、長男、長女に遺留分権を放棄してもらう方法があります。
    遺留分権の放棄とは、相続開始前でも家庭裁判所の許可を得て、自己の遺留分権を放棄することができます。遺留分権を放棄してもらった上で、全財産を次男に相続させると遺言しておけば、長男、長女には相続権がない事になります。
  4. 遺留分権の放棄についてもう少し詳しく説明して下さい。
    相続開始前でも家庭裁判所の許可を得て、自己の遺留分権を放棄することができます。許可が必要な理由は、相続放棄の場合と同様に相続人の本心ではなくても被相続人の圧力により、遺留分権の放棄をさせられてしまう可能性が生じるからといわれております。
    申し立てを受けた家庭裁判所は、遺留分権の放棄が自己の真意に基づいたものかどうか、強制されていないかどうか、遺留分減殺請求権を行使しないかどうか、行使しないことに理由があるかどうか等を審理します。そして、許可の審判があると遺留分権はなくなりますが、相続人でなくなるわけではありません。

    遺留分権が放棄されても、相続放棄の場合と異なり、他の共同相続人の遺留分は増加しません。被相続人が自由に処分できる相続財産が増えるだけです。

    事情が変化し、遺留分の放棄が不合理、不相当と認められるにいたった場合には、遺留分放棄審判許可の取り消し又は変更をすることができると解されています。

Aさんには、相続制度や遺言について説明を行い、相続放棄、遺留分制度について特に詳しく説明いたしました。そのような制度趣旨のご理解をいただき、どのように相続させていくのかもう一度よく考えてほしい旨を伝えて今回の相談は終了いたしました。

総括

相続に関する制度は複雑でわかりにくところが多いです。

よく知られていない制度に遺留分権、遺留分減殺請求権、遺留分権の放棄、いわゆる遺留分に関する権利の制度があります。

遺留分に関する民法の条文は少なく、判例や通説等によるところが大きいものと思われます。

遺留分に関して少しでも疑問がございましたら相続、遺言の専門家、当事務所にご相談下さい。