地主が亡くなったら土地を明け渡さないといけないですか・・・

ご相談内容

大阪在住のAさんが事務所に来られて相談を受けました。

Aさん一家は現在母と弟の3人家族で同居しているそうです。そして、建物は亡くなった父の名義で借地上に建っています。

今般地主さんが亡くなられて、息子さんがその土地を相続したそうですが、その息子さんが土地を売却してしまったそうです。

そして、新しい所有者Xさんからこの土地を明け渡してほしいと言われているそうです。

私たちは家から出て行って、土地を明け渡さなければならないのでしょうか?

  1. Aさん一家の権利関係について説明して下さい。
    Aさん一家には借地権があります。借地権とは、建物の所有を目的とする地上権又は賃借権の事をいいます。つまり、もともとAさんのお父さんが所有していた借地権をAさんを含め相続人3人が相続した事になっております。
  2. 地主さんの相続とAさん一家の関係について説明して下さい。
    地主さんが亡くなって、息子さんが相続していますから、この土地の賃貸借契約及び賃貸人としての地位も息子さんが相続しております。ですからAさん一家と地主の息子さんとは何の問題も無く賃貸借関係が継続できます。
  3. 土地の新所有者XさんとAさん一家の関係について説明して下さい。
    XさんとAさん一家とは何の契約関係もありません。つまり、Aさん一家はXさんに対して表面上は何の権利もなく土地を使用しているみたいに見えます。しかし、これではAさん一家に対してあまりにも厳しすぎる結果となります。そこで、このような場合、法律は対抗関係で処理しております。つまりAさん一家はXさんに対して借地権を対抗できるかという問題で、Aさん一家の借地権が強いのか、Xさんの所有権の方が強いのかの問題です。

    Xさんがこの土地の所有権を取得した時、すでにAさん一家はこの土地に借地権を所有していました。そして、Aさん一家の建物は亡くなったお父さん名義で登記されています。従って、Aさん一家は第三者対抗要件を備えておりますので、Xさんに借地権を対抗することができ、土地を明け渡さなくてもよい結果となります。

上記の内容をAさんの説明しました。ただ、できるだけ早いうちに建物の相続登記を済ませる方が望ましい事を説明しました。

常々、相続登記はできるだけ早くに行うほうが良い事を説明しておりますが、本件の建物の所有名義による対抗関係については、その建物名義は借地権者本人の名義でなくてはならず、妻名義や子供名義では対抗できない事になっております。

Aさん一家の場合は、借地権者がお父さんで、お父さん名義の建物が建っており、それを相続しているので問題はありませんが、それでも相続登記はできるだけ早くに済ましたほうが良いでしょう。

総括

借地権の第三者対抗関係、借家権の第三者対抗関係、所有権の第三者対抗関係等対抗関係には登記が非常に重要な役割を果たします。

案外軽く考えられがちな不動産登記ですが日常生活の中で人々の権利を守る為に、非常に大きな役割を果たしております。

不動産登記は人々の権利を守る為に非常に重要です。

常々から言っている通り、相続登記にしても非常に大切ですので、できるだけ早くに登記を行い第三者対抗要件を備える事をおすすめいたします。