相続放棄③遺産相続で揉め事が・・・

ご相談内容

大阪在住のAさんが事務所に来られて相談を受けました。

Aさんはとにかく相続放棄したい。相続人間の遺産分けで揉めてトラブルになり親族から相続放棄をしろと言われ、嫌がらせを受けたりしている。

3ヶ月がもうすぐ過ぎてしまうので早く手続きをしてほしいとのことでした。

よく話を聞いてみますと、亡くなられたのはおじいさんで、相続人はおじいさんの子供X(Aさんのお父さん),Y、Z、さんとおじいさんのまごのAさんの4人だそうです。

最初Aさんはお父さんがいるから私は相続人にはならないと思っていて、相続の話には入らなかったそうです。

しかし、戸籍等を調査しますと幼少の頃ですが自分が知らないうちに、おじいさんと養子縁組されていました。

ですから、おじいさんの子供であるX、Y、Zさんと同列で相続人となってしまったそうです。

遺産分けの話になりますと、従来から兄弟仲があまり良くなかったXYZさんにAさんが加わり、自分の相続分が減ったとAさんにつらく当たり、YZさんの配偶者からもネチネチ言われるようになったそうです。

そうなると、お父さんのXさんも黙って見過ごすわけにもいかず、言い合いになり、ますます遺産分割どころの話では無くなってしまったそうです。

  1. 相続人間で揉めて揉めて遺産分割ができなければどうなりますか?
    この場合は共同相続人間で遺産分割の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときになりますのでその分割を家庭裁判所に請求することができます。
    つまり、遺産分割調停から始まり、不調で遺産分割の審判、遺産分割訴訟へと進むことになります。

元々Aさんの知らない間の養子縁組でおじいさんの相続人になってしまったので、どうしても相続財産が欲しい訳でもなく、嫌がらせを受け、精神的に追い詰められるくらいなら、いっそのこと相続放棄をしようと思い至ったみたいです。

ただ、3ヶ月の期間がせまってきているので早く手続きをしてほしいとのことでした。

  1. 3ヶ月の期間が迫ってきていますがなにか手だてはありますか?
    相続の承認・放棄の期間伸長を求める審判を申し立てる事ができます。
    この申し立ては、債務調査に時間を要する場合や、相続財産が複雑、多大で全国各地に分散している場合等、相続を承認すべきか放棄すべきか判断できないような場合に認められている申し立て事項です。

Aさんには、とりあえず相続の承認・放棄の期間伸長を求める審判を申立て、その間に相続放棄の手続きを進め無事、相続放棄の申述を受理してもらいました。

Aさんは、相続放棄したことにより、初めからおじいさんの相続人にはならなかった事となり、相続財産はもらえなかったけれど、遺産分割の揉め事から解放されて、精神的にも落ち着き毎日元気に暮しているそうです。

総括

最近では、遺産分割のトラブルで親族の付き合いがなくなってしまったり、音信不通となってしまったりすることがよくあります。

遺産分割のトラブル中にどうしても精神的負担が大きくなりすぎて日常生活にまで支障をきたし始めたら、相続放棄の手続きをするという選択肢もある事を表した事例でした。