共同相続人が33人!どうしよう・・・

ご相談内容

「相続人が多くて・・・」

大阪在住のAさんが相談にこられました。

内容は、昭和の中ごろにおじいさんが亡くなられたのですが、不動産の名義がおじいさんのままです。法務局に相談に行ったところ司法書士さんに相談して、相続登記手続きをするように言われたそうです。

それでも初めはご自分で、手続きを進めようとしたのですが、Aさん自身の仕事もあり、相続人が多くて、おまけに戸籍を収集する度にその人との関係を尋ねられて・・・なかなか思うようには進まなっかたそうです。

ご相談への対応

初めに法定相続人と法定相続分の確定から始めました。

確かに共同相続人は33人と多かったです。(数次相続が開始しております。)

2回目の面談時には、相続関係説明図を示し、相続関係を説明いたしました。

思ってもみなかった人が相続人であったり、見たことも、聞いたこともない人が相続人となっていたそうです。

相続関係説明図をみながら、「こんなにたくさんの相続人がいて、どうすんの?他の相続人を無視して手続きできへんの?」と言われました。(少し怒っていましたが、私に怒られても・・・)

ポイント1

  1. 共同相続人の一部の人を除いて行った遺産分割協議は有効でしょうか?
    残念ながら、遺産分割協議は相続人全員で行わなければ無効です。

今後の相続手続きの進め方

何せAさんの見たことも聞いた事もない人が共同相続人となっていますので、遺産分割協議もスムーズに行くとは考えにくく、時間がかかる事を了承して頂き手続きを進めました。

共同相続人全員に、亡くなられた方の事、不動産の事、相続が開始している事、あなたが共同相続人になっている事、遺産分割協議の事等を説明したお手紙を事務所の方で作成し送付いたしました。

ポイント2

  1. 見ず知らずの共同相続人がいた場合はどのように対応するのか?
    当事務所では、その方宛にお手紙を書きます。いきなり会いに行ったり、お電話したりするとビックリしますよね。とにかくお手紙から始めます。

結論

すぐに快く返信して下さった人、ほったらかしにされた人、他の人に相談されて、他の人から連絡があった人、人それぞれですが、最後はAさんが望んだ遺産分割協議が成立しました。

総括

人が亡くなられて相続が開始し、その相続についての遺産分割が完了する前に、その相続人も亡くなられて相続が開始する事を数次相続といいますが、数次相続が開始すると、当然ですが共同相続人が増えます。

同時に、相続関係が複雑になっていきます。

そこに結婚や離婚、養子縁組や離縁などがからんでくると相続関係が非常に複雑になり、わかりにくくなります。

今回の相続手続き完了に際し、つくづく思い知った事は、常々から言っているように、
“相続が開始した時は、早めに相続登記手続き、遺産分割を完了する事をお勧めします”
です。